2019.07.30|労務管理

東京海上、裁量労働制を縮小

東京海上日動火災保険は2020年にも一定時間をあらかじめ働いたとみなす「裁量労働制」を適用する従業員を4分の1の約500人に減らす方針を固めた。労働組合の同意を経て、営業や保険金支払いなどに従事する課長代理・支社長代理級の従業員を対象から外す。裁量労働制は対象業務が限られる。仕事の内容によって違法になるリスクがあると判断した。

現在は約2000人が裁量労働制のもとで働くが、労働組合に20年1月に従業員の約1割にあたる約1500人を適用から外す方針を伝えた。裁量労働制で働く従業員は本社の企画部門などにする。
裁量労働制は企画立案や調査分析に携わる従業員などが対象と労働基準法で定められている。東京海上日動は労働基準監督署から今後、営業などの従業員への適用が違法になり得るとの指摘を受けたもようだ。東京海上日動によると、現時点で違法となる事例は確認されていない。
損害保険業界では、損害保険ジャパン日本興亜が17年度に裁量労働制の適用対象を縮小し、本社の企画部門などに対象を狭めた。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47882910X20C19A7EA5000/ ~日経電子版より

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