Disability pension application
私自身が障害年金の受給者です。
障害者のいろいろな迷いや辛さはほんの少しだけ共有しているつもりです。
Guidance of application
障害者年金は老齢年金、遺族年金と同じ公的年金のひとつです。
交通事故で障害者になった人や生まれつきの知的障害(精神遅滞)があるような人ばかりでなく、あらゆる病気やケガが障害年金の対象になります。
うつ病・双極性感情障害(躁うつ病)・統合失調症などの精神疾患、知的障害、発達障害、悪性新生物(がん)、脳出血・脳梗塞・くも膜下出血などからの肢体不自由や高次脳機能障害、糖尿病、人工透析、人工関節、人工骨頭、人工肛門(ストーマ)、人工弁、ICDやペースメーカー、難病など。
障害年金の対象になる傷病についての詳細は、お問い合わせください。(障害者手帳の等級とは異なりますのでご注意ください)
Basis for the degree of disability
他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度。
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度。
労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度。
傷病が治ったものであって、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度。
Claim disability pension
障害年金の請求の仕方には、次の4つの方法があります。
ただし、④は国民年金に限られます。
初診日から1年6か月経過した日、あるいは、それ以前の「治った日」の障害の程度が障害等級に該当しており、他の要件を満たしていれば、その日以降いつでも請求手続きができることになり、障害認定日の翌月から障害年金が受給できます。
この請求では、たとえ請求の時期が大幅に遅れても、年金は最大5年分を遡及して受給できます。
障害認定日には障害の程度が軽くて障害等級に該当しなかったが、その後該当するようになったときは、そのときから障害年金の請求ができます。
事後後遺症請求の場合の年金受給は、請求手続きを行った翌月分からで、遡及して受給することはできません。
この請求は、すでに障害のある人がさらに障害を負ったことによって、それらの障害を合併して初めて2級に該当する場合に請求するものです。
この場合、受給権が発生するのは複数障害の合併の結果2級に該当したときですが、実際に年金を受給できるのは、請求手続きを行った月の翌月分からになります。
初診日が20歳前で、どの年金制度にも加入していなかったときは、原則として、20歳に達した日、または、その後に障害等級に該当している場合は、国民年金から障害基礎年金が支払われます。
以上のことが原則です。これに当てはまらなくても、受給可能な場合があります。詳しくは一度ご連絡ください。
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障害年金は老齢年金、遺族年金と同じ公的年金のひとつです。
交通事故で障害者になった人や、生まれつき知的障害(精神障害)があるような人ばかりでなく、あらゆる病気やケガが障害年金の対象になります。
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