令和5年度の年金額は、法律の規定に基づき、新規裁定者(67歳以下の方)は前年度から2.2%の引き上げとなり、既裁定者(68歳以上の方)は前年度から1.9%の引き上げになるということです。 プラス改定は、3年度ぶりとなります。
令和5年の年金額
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