障害年金の受給中は、国民年金保険料が免除になります。ただし、1級と2級のみで3級は免除になりません。
1級または2級の障害年金の受給権者は、国民年金保険料が法的に免除される、すなわち保険料を納付しなくてもよいことになります。 (これを「法定免除」といいます。)
なお、免除は法律上当然に受けられますが、「国民年金保険料免除理由該当届」の提出が必要です。
3級の場合は、法定免除の対象ではないので、国民年金保険料の納付が必要です。その方たちは場合によっては免除(全額免除・半額免除など)することができます。
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