2021.11.30|障害年金

治療と就労の両立支援

がん、脳卒中、心疾患など「それまで健康だった人が、突然病気にかかり治療が必要になると、以前のように働けなくなること」は誰もが起こりうることです。治療に専念することになるか、あるいは、治療しながら働くかはケースバイケースになりますが、近年の診断技術や治療方法の進歩により、かつては「不治の病」とされていた疾病も「長く付き合う病気」に変化しつつあります。
自らが「治療」と「仕事」の両立が必要な時に備えるだけでなく、両立支援が必要になった家族や職場の同僚をサポートするためにも、今回は厚生労働省サイト「治療と仕事の両立支援ナビ」に掲載されている内容をご紹介します。

高額療養費制度 (申請窓口)公的医療保険の担当窓口 (支援対象者)公的医療保険の被保険者・被扶養者
同一月に支払った医療費の自己負担額が一定金額(自己負担限度額)を超えた場合に、超過分が後で払い戻される制度。自己負担限度額は被保険者の年齢・所得状況により設定されている。

限度額適用認定証 (申請窓口)公的医療保険の担当窓口 (支援対象者)公的医療保険の被保険者・被扶養者
事前に発行された本認定証を医療機関等に提示することで、高額療養費制度を利用する場合に、1か月間の窓口での支払いが自己負担限度額以内に抑えられる。

高額療養費貸付制度 (申請窓口)公的医療保険の担当窓口 (支援対象者)公的医療保険の被保険者・被扶養者
同一月に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合に、当座の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込額の8割相当の貸付を無利子で受けられる。

高額医療・高額介護合算療養費制度
(申請窓口)公的医療保険の担当窓口 (支援対象者)公的医療保険の被保険者・被扶養者で1年間に医療保険・介護保険の両方で自己負担があった者
医療保険・介護保険の自己負担額の合算が基準額を超えた場合、超過分の払い戻しを受けられる。
確定申告による医療費控除 (申請窓口)所轄税務署の担当窓口 (支援対象者)確定申告を行った納税者
自身や生計を一にする配偶者など親族のために支払った医療費のうち、一定金額分の所得控除を受けられる。

難病(小児慢性特定疾病)の患者に対する医療費助成制度
(申請窓口)地方公共団体の担当窓口 (支援対象者)国が指定した難病(小児慢性特定疾患)の患者のうち一定の基準を満たす者
自己負担割合を軽減し、また同一月に支払った医療費の自己負担額が一定金額(自己負担限度額)を超えた医療費の助成を受けられる。

肝炎患者(B型・C型)に対する医療費支援 (申請窓口)居住する都道府県の担当窓口 (支援対象者)B型・C型ウイルス性肝炎患者
核酸アナログやインターフェロンフリー等による肝炎の医療費、定期検査費(年2回まで)や肝がん・重度肝硬変の入院医療費(過去1年で既に3月入院している場合)について、同一月に支払った医療費の自己負担額が一定金額を超えた医療費の助成を受けられる。

自立支援医療制度 (申請窓口)居住する市区町村の担当窓口 (支援対象者)身体に障害を有する者・精神疾患のために継続的な通院を必要とする者
心身の障害の軽減のための医療について、自立支援医療受給者証を指定自立支援医療機関に提示することにより、所得等に応じて、自己負担額の軽減措置が受けられる。

詳細は申請窓口にて、ネットでチラシやパンフを取り寄せることもできる場合があります。

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