2021.12.03|障害年金

治療と仕事の両立支援②

前回の続きです。今回は、保険制度や行政からの生活支援の制度です。

傷病手当金 (申請窓口)協会けんぽ、健康保険組合担当窓口 (支援対象者)協会けんぽ、健康保険組合の被保険者で、傷病のため会社を休み、事業主から十分な報酬を得られない者
所定の要件に該当した場合に、最長1年6か月の間、1日当たり被保険者の標準報酬月額の30分の1の3分の2相当額の支払いを受けられる。

生活福祉資金貸付制度 (申請窓口)市区町村社会福祉協議会 (支援対象者)低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯
無利子または低金利で、生活再建に必要な生活費等の貸付を受けられる。

介護保険制度 (申請窓口)市区町村介護保険担当窓口 (支援対象者)要介護認定等を受けた者
所得の状況により1割~3割の自己負担により、介護サービスを受けることができる。

障害基礎年金 (申請窓口)年金事務所、市区町村国民年金担当窓口 (支援対象者)所定の要件に該当する障害者
認定された障害の等級に応じて、一定額の年金を受給できる。

障害基礎年金 (申請窓口)年金事務所、市区町村国民年金担当窓口 (支援対象者)所定の要件に該当する障害者
認定された障害の等級に応じて、一定額の年金を受給できる。

障害手当金 (申請窓口)年金事務所 (支援対象者)所定の要件に該当する障害者
傷病が治った(障害が固定した)場合で、労働について何らかの制限のある場合に、一時金を受給できる。

身体障害者手帳 (申請窓口)市区町村障害福祉担当窓口 (支援対象者)身体障害者福祉法別表に定める障害の状態にあると認められた者
手帳が交付されると、障害の程度に応じて障害福祉サービス等が受けられるほか、公共料金、交通機関の旅客運賃、公共施設の利用料金の割引、各種税の減免等のサービスを受けることができる。

精神障害者保健福祉手帳
(申請窓口)市区町村障害福祉担当窓口 (支援対象者)精神保健福祉法施行令に定める1級~ 3級の精神障害の状態にあると認められた者
手帳が交付されると、公共施設の利用料金の割引等のサービスを受けることができる。

障害福祉サービス (申請窓口)市区町村障害福祉担当窓口 (支援対象者)身体障害者、知的障害者、精神障害者又は難病等対象者
障害支援区分等に応じて、介護や訓練等の支援を受けられる。

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