2021.11.24|障害年金

不服申し立てについて

ことしは不服申し立ての相談が多いです。いままでは不支給になってもそのままあきらめてた方々が、「審査請求って何?」という電話をいただくようになりました。

先日、それ専門の研修に参加しましたが、やはりハードルは高いです。つまり、決定を覆すことは非常に難しいです。社労士の皆さん言われることですが、やはり最初に頑張って支給に持っていく方がいいですね。
社労士に最初から頼むという理由はそこです。

不服申し立てとは
年金支給請求手続の結果に不服がある場合は、行政不服審査法にもとづいて手続をする方法があります。これが不服申立です。ただし、ご自分では不服であっても、法律上妥当な決定では不服申立をしても意味がありません。不服申し立てというのは、法律上明らかに誤っている場合に、根拠を示した上で「もう一度よく見直してください」と申し立てることです。つまりご自分では不満であっても、法的に何も誤りがないのであれば、不服申し立てをしても残念ながら無理です。そのような場合は原因を究明し、再請求、支給停止事由消滅届の提出、あるいは額改定請求などの対策を検討することも可能です。

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