2020.09.25|労務管理

年末調整の電子化について

年末調整が電子化されます。企業でできるようになっていくでしょうか?私は年末調整やらないのであまり関係ないですが・・・

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm

年末調整手続の電子化に向けた取組について(令和2年分以降)
平成30年度税制改正により、令和2年分の年末調整から、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、勤務先へ電子データにより提供できるよう手当されたことなどを受けて、年末調整手続の電子化に向けた施策が実施されます。
?ここでは、年末調整手続の電子化に関する各種情報を掲載しています。

1?年末調整手続の電子化の概要
これまでの年末調整手続は、

1?従業員(給与等の支払を受ける方)が、保険会社、金融機関、税務署等(以下「保険会社等」といいます。)から控除証明書等を書面(ハガキ等)で受領
2?従業員が、保険料控除申告書又は住宅ローン控除申告書に、1で受領した書面(ハガキ等)に記載された内容を転記の上、控除額を計算し記入
3?従業員が保険料控除申告書及び住宅ローン控除申告書など、年末調整の際に作成する各種申告書(以下「年末調整申告書」といいます。)を作成し、控除証明書等とともに勤務先(給与等の支払者)に提出
4?勤務先が提出された年末調整申告書に記載された控除額の検算、控除証明書等の確認を行った上で、年税額を計算
?という流れで進められていました。
年末調整手続が電子化された場合は、次のような手順となります。

1?従業員が、保険会社等から控除証明書等を電子データで受領
2?従業員が、国税庁ホームページ等からダウンロードした年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(※)に、住所・氏名等の基礎項目を入力し、1で受領した電子データをインポート(自動入力、控除額の自動計算)して年末調整申告書の電子データを作成
3?従業員が、2の年末調整申告書データ及び1の控除証明書等データを勤務先に提供
4?勤務先が、3で提供された電子データを給与システム等にインポートして年税額を計算

Contact form

お問い合わせ

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。ご質問・ご相談などございましたら、お電話・お問合せフォームからお気軽にお問合せください。

tel. 052-445-3696
営業時間/9:00~17:00 定休日/土・日・祝