2024.03.26|障害年金

人工肛門で障害年金

人工肛門を造設した方からの相談がありました。

障害が人工肛門だけだと障害年金では3級にしか該当しません。そうなると国民年金の方はもらうことができません。しかし、人工肛門の他にもう一つ他の障害が加わると2級の可能性が出てきます。
たとえば「人工肛門+新膀胱」あるいは「人工肛門+尿路変更」といったふうに人工肛門に膀胱障害がプラスされると2級に認定されます。

人工肛門で申請する場合のポイントは、診断書の「手術歴」と「人工臓器」の項目です。この項目に記入漏れがあり、人工肛門が造設されているにも関わらず、不支給となることがあるからです。
また膀胱障害を併発している場合は、新膀胱、尿路変更、自己導尿、カテーテル留置の有無が書かれているかどうかの確認も大切です。人工肛門に膀胱障害が加われば2級も可能です。

またこの病気の方は障害認定日を特定することが意外と難しく、これがネックになある場合があります。不安な方は社労士に相談することをおすすめします。

Contact form

お問い合わせ

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。ご質問・ご相談などございましたら、お電話・お問合せフォームからお気軽にお問合せください。

tel. 052-445-3696
営業時間/9:00~17:00 定休日/土・日・祝