2019.02.01|労務管理

勤務間インターバル制度で助成金を

いきなりですが、勤務間インターバル制度をご存知でしょうか?
働き方改革関連法に基づいて前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定時間の休憩を入れることを全ての企業による必要とされています。まあほとんどの企業は大丈夫だとは思いますが・・・
具体的に言うと例えば午後11時まで残業した人は翌日の出勤時間は午前10時になります。(10時1時間あけると決めていた場合)。その場合には10時に出てきても遅刻扱いはされなくても済むし、もちろんその日は定時に帰ってもいいです。
この制度は就業規則の変更が必要です。またこの法律はインターバル時間の設定は企業に任されているため自由に設定できますが目安は9~11時間らしいです。そしてこのインターバル制度導入のため厚生労働省は助成金を受給でいるようにしています。興味のある方は詳しく説明しますので一度ご連絡をお願いします。

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