2019.01.25|労務管理

業務停止中の賃金 アディーレに支払い命令

何か笑ってしまう記事ですね!弁護士が自分が勤務する弁護士事務所に対して裁判を起こすなんてドラマの世界みたいです!!
日経新聞電子版より~https://www.nikkei.com/article/DGKKZO40395760U9A120C1CR0000/

弁護士法人「アディーレ法律事務所」で勤務していた弁護士が、同法人が業務停止処分を受けたことで自宅待機していた期間の未払い賃金約54万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が24日までに、東京地裁であった。西村康一郎裁判長は請求を棄却した一審・東京簡裁判決を変更し、同法人の過失を認めて約54万円の支払いを命じた。判決は23日付。

判決によると、同法人は事実と異なる広告を繰り返したとして、2017年10月に東京弁護士会から業務停止2カ月の懲戒処分を受けた。同法人は処分により業務がなくなったとして、原告の弁護士に約1カ月間の自宅待機命令を出した。

弁護士はその間の休業手当相当額のみ支払いを受けたが、働けなくなった原因は同法人にあるとして、未払い賃金の一部の支払いを求めていた。

Contact form

お問い合わせ

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。ご質問・ご相談などございましたら、お電話・お問合せフォームからお気軽にお問合せください。

tel. 052-445-3696
営業時間/9:00~17:00 定休日/土・日・祝