2020.04.01|労務管理

今日から 同一労働同一賃金

ただし、大企業のみの適用です。中小企業は来年4月からの適用です。今の状況ではそれどころではないかもしれませんね。基になっているのは、同じ仕事をする人には、同じ賃金を支払うべきだという考え方ですが…待遇に差がある場合、雇用主はその理由を説明しなければならなくなります。言葉を変えれば説明できれば待遇に差をつけてもよいということになるのでは?・・・

Contact form

お問い合わせ

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。ご質問・ご相談などございましたら、お電話・お問合せフォームからお気軽にお問合せください。

tel. 052-445-3696
営業時間/9:00~17:00 定休日/土・日・祝