2020.03.31|労務管理

改正労基法が成立

民法の改正により労基法の一部改正が決まりました。注目されてきた残業代などの未払い賃金を請求できる期限(賃金請求権の時効)を、現行の2年から当面3年に延長することが4月1日の施行日以降に支払われる賃金から適用されることになりました。27日の参議院本会議で決定されました。

厚生労働省の審議会で、使用者側から賃金台帳を長期間保管する負担が重いなどとの意見が出たことを踏まえ、政府は労基法の時効規定を5年に改め、当面は3年とする経過措置を設けたことは以前にも書きました。5年に延長するかどうか5年後に検討するそうです。どうですかね?

未払い残業代を請求する弁護士や社労士がふえそうですね。

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