2018(平成30)年12月に閉会した第197回臨時国会の会期内に、外国人材の受入れを拡大するための法案(出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案)が成立しました。
改正法の柱は、新たな在留資格「特定技能(1号・2号)」の創設です。
また、法務省入国管理局を格上げし、出入国在留管理庁を新設。外国人の在留管理や受け入れ企業の指導・監督を行うこととしています。
2019(平成31)年4月からの新制度のスタートに向けて、同月末頃には、基本方針や分野別運用方針なども閣議決定され、受け入れ体制の整備が急ピッチで進められています。
中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため,一定の産業上の分野において,一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築していきます。
特定技能外国人を受け入れる分野とは?
生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお,人材を確保することが困難な状況にあるため,外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野と名付けます)
特定産業分野は、次のとおりです。
①介護、②ビルクリーニング、③素形材産業、④産業機械製造業、⑤電気・電子情報関連産業、⑥建設、⑦造船・舶用工業、⑧自動車整備、⑨航空、⑩宿泊、⑪農業、⑫漁業、⑬飲食料品製造、⑭外食業
これらの特定産業分野においては、新制度への理解を深め、外国人労働者の受け入れを積極的に進めるか否かを判断しておく必要がありますね
人手不足が顕著な分野ですね
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