2019.02.26|労務管理

非正規に退職金支給命令 東京高裁

非正規に退職金支給命令 東京高裁

非正規の人にも退職金、払ってますか?
中日新聞web版より  ~https://chuplus.jp/paper/article/detail.php?comment_id=624982&comment_sub_id=0&category_id=113&from=news&category_list=113

東京メトロの子会社「メトロコマース」の契約社員として、駅の売店で販売員をしていた女性四人が、正社員との間に不合理な待遇格差があるとして損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は二十日、「長期間勤務した契約社員に退職金の支給を全く認めないのは不合理」として、四人のうち二人に四十五万~四十九万円の退職金を支払うよう命じた。一審東京地裁判決は請求の大半を棄却していた。
非正規労働者には退職金が支給されないケースが多い。原告側弁護団によると、支払いを認めた判決は初めて。
川神裕(かわかみゆたか)裁判長は、原告の二人が十年前後にわたって勤務していたことから「退職金のうち、長年の勤務に対する功労報償の性格をもつ部分すら支給しないのは不合理だ」と述べた。金額は正社員と同じ基準で算定した額の「少なくとも四分の一」とした。
判決は、住宅手当に関しても、生活費補助の側面があり、職務内容によって必要性に差異はないと指摘。三人への十一万~五十五万円の支払いを命じた。
一審と同様、早出残業手当の割増率の格差は不合理と判断したほか、正社員とは配置転換の有無などの労働条件が異なるとして、賃金や賞与などの格差は容認した。
四人は六十四~七十一歳。二〇〇四~〇六年に採用され、三人は既に定年退職した。うち一人は、正社員と非正規との不合理な格差を禁じた改正労働契約法の施行前に定年で雇用形態が変わったため、高裁は一審同様に請求を退けた。原告側は認められた支給額が低いとして上告する方針。
メトロコマースによると、一年ごとに契約する駅売店の販売員は今年二月一日時点で五十五人。同社は「判決文が届いておらず詳細が分からないので、コメントは差し控えたい」としている。   以上

正規雇用と差があるにせよ 長期の非正規の人にも 何らかの対応が必要かと思います。就業規則にも退職金規定をきちんと落とし込むことも必須です。

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