2018.10.08|労務管理

労働条件をメールで通知

2018/10/8付 日本経済新聞 朝刊より

厚生労働省は、企業が労働者に書面で交付すると定めている労働条件の通知方法を、電子メールなどでも可能にするよう規制を緩和する。利便性を高めるための措置で、書面として印刷できれば情報管理上、問題ないと判断した。労働基準法に基づく省令を改正し、2019年4月から適用する。
労働条件の通知書は働く上での賃金や労働時間、休日などに関する規定が盛り込まれている。労基法で企業は労働契約を交わす際に労働者に提示することが規定されている。提示方法については「事項が明らかとなる書面」とされており、違反すれば罰則もある。
厚労省はこれを電子メールやファクスなどでも可能にする。受け取った労働者が文書やメールに添付されたファイルを印刷して、そのまま書面化できるものに限る。
ただ希望した労働者だけに限った措置で、労働者が電子メールなどでの受け取りを拒めばこれまで通り、書面で交付する必要がある。

これも時代の流れでしょう。書類申請も簡略化していくし 今後はもっと進んでいくでしょう。いまだにPCを使えない経営者の方がいましたが、もっと教えていかないとダメですね。

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