障害年金を請求(申請)した結果、不支給の決定がなされたり、予想よりも違った等級に認定されてしまうことがあります。
障害年金の制度では、これらの結果に対して不服申立てができる制度があります。不服申立ては、初回は社会保険審査官に対して行います。これを「審査請求」といいます。審査請求でも不服が解消されない場合は、社会保険審査会に対して不服申し立てを行うことができ、これを「再審査請求」といいます。「社会保険審査官」または「社会保険審査会」のどちらかで不服が認められれば、日本年金機構による処分の変更が行われます。どちらでも認められなかった場合は、さらに裁判所に対して行政訴訟を提起することも可能です。
審査請求を行なうには、処分のあったことを知った日の翌日から3か月以内に行う必要があります。この3か月という期限を超えた審査請求は、正当な理由のない限り却下処分されますのでご注意ください。
審査請求を行なうには「審査請求書」が必要になります。審査請求書は、住所地を管轄する厚生労働省地方厚生局の社会保険審査官に電話をして取り寄せることになります。「障害年金の審査結果に対しての不服であること」「処分の通知を受けた日」「基礎年金番号や住所氏名」などを伝えると、2~3日程度で審査請求書が送付されてきます。
審査請求は、障害年金の請求時に提出した書類による審査結果に対して不服を申し立てるものです。不支給や却下になった理由が分からなければ、審査請求をしても同じ結果になるかもしれません。どのように審査がされたのかを明らかにしたい場合は、次の二つの方法があります。ただし、これらの方法によっても理由が分からない場合がありますので注意が必要です。
不支給理由や却下理由を知った後は提出した書類のどこに問題があったのか、過去の裁決例や認定基準などと照らし合わせ、どの点を立証すれば不服が認められるのかを明確にすることが重要です。必要に応じて、追加で提出する書類の取得や医師への相談、意見書の依頼などを行ない、審査請求をする趣旨や理由を記入していきます。重要なのは、法律や障害認定基準がどのようになっているのかを知り、それに基づいて理由を明確にして不服申し立てをすることです。
審査請求では、法律や障害認定基準などに基づいて審理されるのですが、それを考えずにやみくもに審査請求をしている方がいらっしゃいます。
例えば…
上記の例は実際にあったものです。診断書や病歴・就労状況等申立書に関係のない事柄や、請求時以降の状況、不支給となった不満などは審査請求の理由として有効に働きません。なかには理由を明確にせず、ただ単に審査請求をする方もいらっしゃるようですが、それで不服が認められることは困難です。
審査請求書ができれば管轄の社会保険審査官へ提出します。郵送した場合は、数日後に社会保険審査官から審査請求を受け付けたとの通知文書が送付されます。
審査請求の受理文書内にあるように、請求者や代理人が希望すれば、社会保険審査官に口頭で意見陳述や資料の閲覧・書面の交付を求めることができます。口頭意見陳述を希望する場合は、期日までに社会保険審査官に電話を行います。
審査請求の受理後日から2か月経過しても社会保険審査官から決定書の謄本が送付されていない場合は、「棄却」されたものとみなして、社会保険審査会に再審査請求または訴訟を提起することができます。ただ、現在のところ、審査請求件数があまりにも多いために審査が追い付かず、2か月経っても決定されないことがほとんどです。弊所の住所地を管轄している近畿厚生局では6ヵ月程度の期間を要しています。
審査請求の途中で日本年金機構が間違いを認めて「処分変更」することもありますが、そうでない場合は、社会保険審査官から審査結果が記載された「決定書」が郵送されてきます。決定書の内容は、審査の不服を認める「容認」、または不服を認めない「棄却」のいずれかです。審査の内容や結果の根拠等が記載され、この決定に不服がある場合の再審査請求を行なう場合の連絡先なども記載されています。「容認」の場合は、障害年金が支給されるまたは等級変更されるのを待つことになります。
審査請求を行っても不服が認められなかった時は、決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内であれば再審査請求を行うことができます。審査請求で棄却されたからといってあきらめてはいけません。再審査請求で認められる可能性もあります。
審査請求の決定は、審査官が個人で審査したものですが、社会保険審査会は委員長と委員の合議制のもとで審査が行われます。審理は原則として公開で行われ、請求人や代理人が出席して意見陳述をすることができるようになっています。
再審査請求を行なうには、審査請求の謄本が送付された日の翌日から2か月以内に行う必要があります。審査請求の期限(処分のあったことを知った日の翌日から3か月以内)とは異なりますのでご注意ください。
再審査請求を行なうには「再審査請求書」が必要になります。
再審査請求を行いたい旨、審査請求を担当した審査官の氏名などを伝えると、2~3日程度で再審査請求書が送付されてきます。
審査請求の謄本には、日本年金機構が処分をした理由や、審査官が棄却した理由などが詳しく記載されています。
再審査請求の趣旨や理由が審査官に行った審査請求と同じであれば、再審査請求書の趣旨及び理由欄の「1.審査官に対して行った審査請求の趣旨及び理由と同じ」に〇を付けるだけになります。
しかし、新たな観点から再審査請求をする場合は、争点を明確にし、それに対して主張を行います。
再審査請求書ができれば社会保険審査会へ提出します。
郵送した場合は、数日後に社会保険審査会から再審査請求を受け付けたとの文書が送付されます。その後、再審査請求の要件が整っていれば受理されることになり、関係資料を調査整備された後、公開審理の案内文書(約6か月後)が送付されます。
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