病歴・就労状況等申立書の裏面には、障害者手帳を取得状況を書く欄があります。
取得していれば、障害年金の請求時には障害者手帳のコピーを求められます。
障害年金を請求するためには障害者手帳を取得していなければならないのでしょうか?
手帳がある、ないで 有利、不利があるのでしょうか
そんなことありません。
障害者手帳を取得していないから障害年金が受給できなかったという案件は、今までありません。
逆に取得していなくても2級に認定されたということが私の経験からもあります。
あることに越したことはないと思いますが、障害者手帳を取得しているかどうかは、あくまでも参考なので、やはり診断書の内容のほうが重視されているのかもしれません。
また、精神障害の方などは障害年金が受給できれば、障害年金と同じ等級の手帳を取得することができます。
ですから、手帳がないから、とか手帳の等級が低いからとあきらめる必要はないと思います。
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