傷病手当金は健康保険の加入者が病気やけがで働けなくなった時に支給される制度です。
期間は1年6ヶ月。これはみなさんご存知でしょう。しかし今まで途中で働きだすともらえなくなりました。
来年(令和4年)1月1日より 途中で働いて また調子が悪くなって 休んだら 通算して1年6ヶ月の間なら支給されることになりました。
これでより働きやすく、休みやすくなったかもしれません。
詳細は下記のサイトでご確認ください
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3190/sbb3193/202201/
健康保険法等の一部改正に伴う各種制度の見直しについて(傷病手当金、任意継続、出産育児一時金)
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