2022.01.05|労務管理

育児介護休業法の改正

令和4年4月から「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」されることになりました。
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和のポイント
有期雇用労働者(期間の定めのある労働契約により雇用される者)も、一定の要件を満たせば、育児休業および介護休業の対象となりますが、その要件が改正されます。
有期雇用労働者について、「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件は削除されました。
しかし、「引き続き雇用された期間が1年未満」の労働者は、有期雇用であるか無期雇用であるかを問わず、育児休業・介護休業の労使協定による適用除外の対象となっています。
したがって、その適用除外規定(労使協定)があれば、令和4年4月1日以降も、実質的には対象者を改正前と同様とすることが可能です。
いずれにしても、就業規則(育児・介護休業規程)を整備する必要があります。

Contact form

お問い合わせ

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。ご質問・ご相談などございましたら、お電話・お問合せフォームからお気軽にお問合せください。

tel. 052-445-3696
営業時間/9:00~17:00 定休日/土・日・祝