2021.11.19|障害年金

20歳前に初診日がある方の所得制限

療育手帳をお持ちの方の相談が続いています。
この20歳前障害年金の場合は、受給者の収入によって年金額が制限されることがあります。(収入と年金額の制限については、下をご参照ください。)このように所得制限が課されるため、裁定請求のとき所得証明書(若しくは非課税証明書)を提出していましたが、令和元年7月からはマイナンバーを届け出ることにより不要となりました。ただし平成29年以前の分は必要ですが…

尚、20歳前の初診日であっても、初診日当日に厚生年金保険の被保険者であった方は、障害厚生年金を請求することになりますので、この20歳前障害年金には該当しません。

20歳前障害、障害基礎年金の所得による制限
所得が3,604,000円(給与収入5,183,000円)以下のとき停止されない
所得が3,604,000円(給与収入5,183,000円)を超え
4,621,000円(給与収入6,451,000円)以下のとき

2分の1支給停止
所得が4,621,000円(給与収入6,451,000円)を超えたとき 全額支給停止
また、20歳前障害による障害年金は、恩給法による年金・労災年金等を受給できるときも支給停止され、さらに刑事施設や少年院等に入所しているときも、また日本国内に住所を有しないときも支給停止されます。

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