2020.11.20|労務管理

非常勤に賃金未払いの記事

非常勤の教員や職員に対する賃金の未払いの件に対する記事が出ておりました。コロナウイルス感染症対策に追われる一方でそれとは別にどこの分野でも働き方改革の認識がどんどん高まっています。
不安な事業主の方は、私たち社労士に相談されたらいかがでしょうか?

https://www.chunichi.co.jp/article/156595

名古屋市立中学校で働く非常勤講師に対する賃金未払い問題は今月中旬、市教委が五人に未払い賃金を払うと決め、一歩前進した。だが、非常勤をはじめ十万人超いるとされる立場の弱い非正規教職員が、待遇を巡って声を上げることはまれ。二〇〇〇年代に入り、少人数などきめ細かい指導へのニーズの高まりや自治体の人件費抑制を背景に非常勤講師は増えているが、学校の都合よく扱われる実態が浮かび上がった。(福沢英里)
■法の抜け穴
市教委が非常勤講師五人に支給する未払い賃金は計約百三十万円で、十二日に愛知労働局に報告した。講師側は昨年十一月、支払いを求めて労働基準監督署に申告。労基署は今年二~三月、市教委と各勤務校に是正勧告していた。
同じ学校で働く教員でも、正規教員や常勤講師は時間外勤務を命じないと定めた教職員給与特別措置法(給特法)に従い、残業代は支給されない。一方、非常勤講師は対象外。代わりに労働基準法が適用され、勤務時間を超えて働いた場合は本来、差額の賃金や残業代が支払われるべき人たちだ。
「法の抜け穴のような事例」と指摘するのは、地方自治総合研究所(東京)の上林陽治研究員(59)。「原則、残業代がない学校現場では、使う側も使われる側も非常勤講師が労基法適用との認識は薄く、残業容認につながっている。残業代の未払いは無数にあり、氷山の一角の先っぽではないか」

Contact form

お問い合わせ

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。ご質問・ご相談などございましたら、お電話・お問合せフォームからお気軽にお問合せください。

tel. 052-445-3696
営業時間/9:00~17:00 定休日/土・日・祝