2020.11.17|労務管理

マイナンバーカード

日経新聞の記事に載っています。マイナンバーカードをイマイチ信用していない自分としては大丈夫かなぁと思ってしまいます。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66288650W0A111C2EE8000/

厚生労働省はマイナンバーカードを健康保険証として使える医療機関を増やすため、導入に必要なシステム改修を行う病院への補助金を倍増させる。2021年3月までにすべての医療機関の6割程度で導入をめざすが、申し込みが1割台にとどまっている。患者が自分の診療データを医師と共有するなど医療のデジタル化にもなるため追加支援する。

政府は2021年3月末からマイナンバーカードを健康保険証として本格的に利用できるようにする。病院や診療所、調剤薬局で顔認証付きのカードリーダーにかざすと本人確認ができる。

カードリーダーの機器は医療機関向けに無償で配布するが、申し込みは11月8日時点ですべての医療機関のうち17%。設置する際にシステム改修費がかかることが理由の一つだ。

厚労省は病院の場合は約200万円を基準の費用としその半分を、診療所には約40万円を基準の費用とし4分の3を補助している。ただ持ち出しが生じるため、年度内の申請であればいずれも満額を補助する方針。

あわせて公立病院の申込率を毎週公表し、早期導入を促す。医療現場からは業者のシステム改修費用が高すぎるとの不満が出ているため、適正化も呼びかける。

マイナンバーカードを健康保険証として使えるようにするには患者本人の事前申し込みが必要。すでに受け付けを開始しているが、マイナンバーカードの交付枚数2777万枚のうち、申し込みは5%にあたる152万枚にとどまっている。

マイナンバーカードの活用は医療のデジタル化の基盤となる。患者が同意すれば、これまで処方されてきた薬剤や過去の特定健診のデータなどが医師と共有でき、医療の質の向上につながる。

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