2023.05.16|障害年金

コロナの傷病手当金の取り扱いが変わりました。

リンクの通り変わりました。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/

 

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について

申請期間の初日が令和5年5月8日以降の申請については、医師の証明が必要となります

 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱い(※)として、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付を不要としておりましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要となります。
※厚生労働省保険局保険課事務連絡(令和4年8月9日)により、全保険者統一的な取扱いとして臨時的な取扱いが行われてきましたが、今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が廃止されたことを踏まえて、当該臨時的な取扱いを終了することとされました。

新型コロナウイルス感染症(新型コロナ)について、我が国では、令和2年1月に最初の感染者が確認された後、同年3月に政府の対策本部が設置され、基本的対処方針が策定されました。

同年4月には、最初の緊急事態宣言が発せられるなど、以後、さまざまな規制・制限が敷かれてきました。同時に、給付や融資などの面では、さまざまな特例措置が講じられ、手厚い保護が施されてきました。

そのような状態が3年あまり続いてきましたが、令和5年5月8日からは、新型コロナの感染症法上の位置づけの変更に伴い、政府の対策本部や基本的対処方針は廃止され、新型コロナに関するさまざまな規制・制限、特例措置が終了となりました。

企業においてもさまざまな影響がありますが、たとえば、新型コロナ患者などへの対応については、季節性インフルエンザと同様に、個人や事業者の判断に委ねられることになります。

患者などの療養期間については、政府から次のような考え方が示されていますので、その判断の際の参考にしてほしいと思います。
□ 位置付け変更後は、新型コロナ患者に対して、政府として一律に外出自粛を要請するものではないが、分析結果や諸外国の事例を踏まえ、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間程度が経過するまでの間は外出を控えていただくことを推奨するとともに、その後も10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触は控えていただくことを推奨する。
□ 位置付け変更後は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはない。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められない。(ご家族、同居されている方が感染したら、外出する場合には、不織布マスクの着用や高齢者などハイリスク者と接触を控えるなどの配慮は求められている。)

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