法定免除とは、国民年金第1号被保険者で障害年金の1級または2級を受給している方や、生活保護法の生活扶助を受けている方などは、届出により保険料が全額免除される制度です。
障害基礎年金、障害厚生(共済)年金の1級または2級を受給している方
生活保護法の生活扶助を受けている日本国籍の方
国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方
※障害厚生(共済)年金の1級または2級で法定免除に該当していた方が、障害等級3級になった場合は法定免除が継続します
事由に該当したときの前月から法定免除になります。もしも遡及して障害年金を受給した場合は、法定免除も遡及できます。(納付済みの保険料は還付してもらうことも可能です)
法定免除を選択せずに、国民年金保険料を納付することも可能です。遡及分は還付を選択せずに納付済みのままにしておき、これから納付が必要な年金保険料は法定免除にしておくこともできます。
免除期間の取扱いとして法定免除として認められた期間は、保険料を2分の1(平成21年3月までの分は3分の1)納付したものとして将来の老齢基礎年金の受給額に反映されます。
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