2020.04.06|労務管理

雇用調整助成金、コロナ特例の要点

日本経済新聞の記事です。雇用調整助成金の要点がまとめてあります。助成金の申請が初めての方は資料を送ります。必要な方はメールか電話をください。

景気が悪化したとき企業は雇用を維持するため労働者を休ませることがあります。この場合は休業期間に応じて労働者に平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要があります。資金に余裕がある企業ならともかく、休業期間が長引くと売上高などが大幅に減少する中で手当の支給が困難になり、労働者を解雇したり契約解除したりする企業が相次ぐことになりかねません。
それを防ぐため国が雇用保険を活用して休業手当額の一定割合を企業などに助成するのが雇用調整助成金です。休業した労働者に直接支給するのではありませんが、企業が労働者に支給する休業手当の原資になるので、労働者の失業予防、雇用安定と生活支援に役立つわけです。
政府は新型コロナの感染拡大に伴って4月1日から6月30日までを緊急対応期間として、雇用調整助成金の特例措置を拡充しています。

今回の特例では加入期間が6カ月未満や被保険者でない人も対象となります。

助成率は特例では大企業が休業手当日額の3分の2、中小企業が5分の4です。従業員全員を雇い続ける場合はそれぞれ4分の3、10分の9にアップしますが、1人当たりの日額は8330円が上限となります。例えば、ある中小企業が平均賃金1万2000円で休業手当を60%支給している場合は1万2000円×60%×9/10=6480円が助成額となります。100人を1カ月に20日間休業させると1296万円が助成されます。

経営状況については通常は直近3カ月の売上高などが前年同期比10%以上減少する必要がありますが、特例では直近1カ月で5%以上減少と大幅に緩和されました。さらに休業などの計画書について、通常は事前に提出する必要があるところを事後提出も認めています。
支給日数の上限は通常の場合、1年100日などとなっていますが、緊急対応期間は100日とは別枠で日数を確保しています。

Contact form

お問い合わせ

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。ご質問・ご相談などございましたら、お電話・お問合せフォームからお気軽にお問合せください。

tel. 052-445-3696
営業時間/9:00~17:00 定休日/土・日・祝