(会則等の遵守) 第 43 条 社会保険労務士会及びその会員は、法及び法に基づく命令並びに本会の会則及び会則に 基づく細則を遵守しなければならない。 (倫理研修) 第 47 条の 2 個人会員は、社会保険労務士会が実施する倫理研修を受講しなければならない。 2 倫理研修の実施方法等必要な事項については、別に定める。
ということで 社会保険労務士は 5年にいちど 倫理研修を受けます。 先日私も 受講して参りました。 内容も感想も 差し控えたいと思います。
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