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中日新聞ウェブ版より
「昼休み」時間帯に働いている人が増えていることが、国の統計に対する専門家の分析で明らかになった。「働き方改革」の結果、残業が見直され深夜に働く人は減った一方、そのしわ寄せが昼休み返上の働き方につながった可能性がある。
リクルートワークス研究所(東京)の坂本貴志研究員が、五年ごとの国の「社会生活基本調査」の詳細を分析。二〇一六年に正午~午後一時に仕事をした人の比率は35・4%で、一一年(32・2%)より3・2ポイント増加していた。
一方、この五年で深夜に仕事をした人は減った。なぜか。坂本氏は「フレックスタイム制や在宅勤務が広がり、昼休み時間帯に働く人が増えた側面はある」と指摘。その上で「残業が減る中で仕事をこなすため、休憩すべき時間帯に働かざるを得ない人が増えたのでは」と強調する。
労働基準法は労働時間が六時間超八時間以下の人には最低四十五分、八時間超の人に一時間の休憩を労働時間の途中に与えることを企業側に義務付ける。違反すれば、使用者に六月以下の懲役または三十万円以下の罰金が科せられる。
それでも残業を避けるため、昼休みに働く人が増えているのが実態のようだ。東京都内の大手損保で経理を担当する女性(42)は「働き方改革が言われだした三年ほど前から、上司への申請が必要になり残業しにくい」と告白。「お昼に働くため、お弁当は十分以内に食べる。早く済ませるため、詰めるご飯も少なめにしている」と打ち明けた。
残業が減っても休憩すべき時間帯に働けば労働時間自体は変わらない。そもそも、休憩時間なしに働かせるのは違法。残業手当も付かず、全くの「タダ働き」だ。坂本氏の分析では、ほかにも働く人の比率が増えた時間帯が二つある。午前六~八時と午後三時~三時十五分。始業前に働いたり、「三時の休憩」を廃止したりした可能性があるという。
休憩返上で働く人は、今後も増える恐れがある。四月から大企業を対象に罰則付きの残業時間上限規制がスタート。休憩時間が、その「抜け道」に使われかねない。さらに、中小企業への規制導入は一年間の猶予がある。仕事を下請けに回し、中小の労働者につけが回される懸念も残る。
日本労働弁護団事務局長の岡田俊宏弁護士は「残業規制を守ると同時に休憩時間を与えるのは企業の義務。人員体制整備とともに労使で無駄な会議や仕事がないか点検することも重要」と話す。
以上 改革の過渡期にはこのようなことも起こるだろうとは思っていました。これが普通にならないように労使間での話し合いが必要です。
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