2019.04.19|労務管理

時給600円で残業させた縫製業の代取を送検

これからもこんな摘発がどんどん増えていくでしょうね!
時給600円で残業させた縫製業の代取を送検 外国人技能実習生5人に 岐阜労基署~労働新聞より

岐阜労働基準監督署はミャンマー人技能実習生5人に最低賃金以上の定期賃金を支払わず、最低賃金を下回る時給で違法な時間外・休日労働をさせたとして、㈱キングスタイル(岐阜県岐阜市)の代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)など違反の疑いで岐阜地検に書類送検した。

同社は外衣下着の製造・販売を営んでいる。代表取締役は平成30年1~4月末までの間、最低賃金額以上の定期賃金を支払わなかった。この間の手取り額は月6~8万円程度だった。時間外・休日労働、深夜労働に対する割増賃金の支給もしておらず、残業代の時給を1年目が600円、2年目が700円としていた。この間の不払い総額は220万円に上る。

有効な36協定の締結・届出もなかった。同社には代表取締役と実習生しかおらず、代表取締役が実習生の1人を労働者代表に指名していた。有効な36協定がないまま、時間外・休日労働をさせており、上記の期間の時間外労働は1カ月62~180時間、休日労働は月1~3日に上った。

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