2022.12.12|障害年金

1回だけの受診でも初診日になるのか?

初診日での悩んだ案件がありました

心療内科に1回だけ受診した。1度行っただけで、2年ほどどこの病院にも行ってません。
2年くらいしてまた同じ心療内科に受診しました。

最初の1回だけの受診が初診日になるのでしょうか?

初診日とは

障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。

・初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日
・同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
・過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
・傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診 日が対象傷病の初診日
・障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象   傷病の初診日

今回のお話をよくよく聞いてみると1回行った時点では治療行為を行っていなかったと思われました。
(詳細は書けません、ご理解ください)
それなので後の方を初診日として、請求をすることになりました。
年金機構の判断待ちです。

結果が楽しみです。

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