2026.02.10|障害年金

障害年金が支給停止になったらどうすればいい?

障害年金の更新を行った結果、「軽快」と判断されて支給停止になってしまうケースは少なくありません。支給停止になると、多くの方が「次の更新まで1年待たないと再開できないのでは?」と不安を抱えます。しかし、制度上は1年待つ必要はありません。障害の状態が再び等級に該当する程度に悪化した場合、いつでも「支給停止事由消滅届(再支給請求)」を提出できます。

この点は、国民年金法・厚生年金保険法の支給停止に関する条文に明確に示されています。いずれの法律にも「支給停止事由が消滅したときは、請求により支給を再開できる」と規定されており、提出時期に関する制限はありません。つまり、制度上は「悪化した時点で請求可能」という仕組みになっています。

ではなぜ、実務では「1年待ったほうがいい」と言われることがあるのでしょうか。理由は、前回の診断書で「軽快」と判断された直後に再び悪化を主張する場合、年金機構が慎重に判断する傾向があるためです。特に精神疾患では、短期間の変動が一時的なものなのか、持続的な悪化なのかを見極める必要があると考えられています。そのため、1年以内の再支給請求は通りにくいという“運用上の傾向”が存在します。

しかし、明確な悪化が客観的に示せる場合は、1年以内でも支給再開が認められることがあります。例えば、入院、治療内容の大幅な変更、就労不能の状態が続いているなど、前回の診断書と比較して明らかに状態が悪化していると判断できる場合です。実際に、半年以内で再開された事例もあります。
支給停止解除を目指す場合、まずは主治医に現在の状態を正確に伝え、診断書が作成可能か相談することが重要です。前回の診断書との違い、悪化の根拠、日常生活能力の低下など、必要な情報を整理して伝えることで、医師も判断しやすくなります。また、通院記録や治療内容の変化、生活状況の記録など、客観的な資料を揃えておくことも有効です。

障害年金の支給停止は大きな不安を伴いますが、制度上は「いつでも再支給請求ができる」という点を知っておくことで、次の一歩を踏み出しやすくなります。大切なのは、焦らず、しかし必要な準備を整えながら、適切なタイミングで手続きを進めることです。

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