2026.02.03|障害年金

二分脊椎症は障害年金を受給する

二分脊椎症(脊髄髄膜瘤・潜在性二分脊椎など)は、先天的に脊髄の形成が不完全な状態で生まれる疾患です。歩行障害や膀胱直腸障害など、日常生活に大きな影響を及ぼす症状を伴うことが多く、障害年金の対象となる代表的な疾患の一つです。
二分脊椎症の方に多く見られるのが、下肢の筋力低下や麻痺、長距離歩行の困難、装具や杖の使用といった「歩行障害」です。また、神経因性膀胱による自己導尿、頻回の尿失禁、便失禁などの「膀胱直腸障害」も高い頻度でみられます。これらの症状は、障害年金の認定基準において明確に評価対象とされています。
障害年金の請求では、症状の中心がどこにあるかによって提出する診断書の種類が変わります。歩行障害が主であれば「肢体の診断書」、排尿障害が主であれば「泌尿器の診断書」を使用します。二分脊椎症は複合的な障害が出やすいため、どちらの診断書が適切かは個々の症状によって異なりますが、実務上は歩行障害を中心に評価するケースが多く見られます。
実際には、全国の社会保険労務士が二分脊椎症の障害年金請求を日常的に扱っており、受給事例も多数存在します。幼少期から歩行障害と自己導尿が続いているケースでは障害基礎年金2級、成人後に排尿障害が顕在化したケースでは障害厚生年金3級が認められるなど、症状の程度に応じた認定が行われています。
重要なのは、医師の診断書だけでなく、日常生活でどのような困難があるのかを具体的に伝えることです。歩行距離、装具の使用状況、失禁の頻度、自己導尿の回数など、生活の実態を丁寧に整理することで、より正確な認定につながります。
二分脊椎症は、適切に手続きを行えば障害年金の対象となり得る疾患です。歩行や排尿に不安を抱えている方は、一度専門家に相談し、ご自身の状況に合った申請方法を検討してみることをおすすめします。

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