脳梗塞は突然発症し、後遺症として片麻痺などの肢体障害が残ることがあります。
障害年金の請求を検討する際、多くの方が悩むのが**「障害認定日はいつになるのか」**という点です。
実は、脳梗塞などの脳血管疾患には、通常のルールとは異なる**「障害認定日の特例」**が設けられています。
この記事では、その特例の内容や注意点を分かりやすく解説します。
1. 障害認定日の基本ルール
障害年金の障害認定日は、原則として
• 初診日から1年6か月を経過した日
が基準となります。
しかし、脳梗塞などの脳血管疾患は、発症後すぐに症状が固定するわけではなく、リハビリによって機能が改善する可能性があります。
そのため、通常の「1年6か月ルール」では実態に合わないケースが多くあります。
脳梗塞は突然発症し、後遺症として片麻痺などの肢体障害が残ることがあります。
障害年金の請求を検討する際、多くの方が悩むのが**「障害認定日はいつになるのか」**という点です。
実は、脳梗塞などの脳血管疾患には、通常のルールとは異なる**「障害認定日の特例」**が設けられています。
この記事では、その特例の内容や注意点を分かりやすく解説します。
1. 障害認定日の基本ルール
障害年金の障害認定日は、原則として
• 初診日から1年6か月を経過した日
が基準となります。
しかし、脳梗塞などの脳血管疾患は、発症後すぐに症状が固定するわけではなく、リハビリによって機能が改善する可能性があります。
そのため、通常の「1年6か月ルール」では実態に合わないケースが多くあります。
脳梗塞は、発症直後から数か月間は急速に症状が変化し、リハビリによる改善も期待できます。
しかし、一定期間を過ぎると改善が頭打ちになり、後遺症が固定するケースが多いため、柔軟な認定ができるよう特例が設けられています。
3. 特例を使うためのポイント
特例を適用するには、以下の点が重要です。
● ① 医師の「症状固定」の判断
診断書に「症状固定」と明記されているか、またはその趣旨が読み取れることが必要です。
● ② 発症から6か月以上経過していること
6か月未満では特例は使えません。
● ③ 障害の程度が認定基準に該当していること
肢体障害の場合、
• 片麻痺の程度
• 歩行能力
• 日常生活動作(ADL)
などが基準に照らして評価されます。
4. よくある誤解
● 「6か月経てば必ず認定される」わけではない
あくまで「症状が固定していること」が前提です
● 「1年6か月まで待つ方が有利」というわけでもない
症状が固定していれば、早期に認定日を設定した方が請求者にメリットがある場合もあります。
5. いつ請求するのが良いか
脳梗塞の後遺症は個人差が大きいため、
• リハビリの進み具合
• 医師の見解
• 現在のADL
を踏まえて判断する必要があります。
Contact form
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。ご質問・ご相談などございましたら、お電話・お問合せフォームからお気軽にお問合せください。
tel. 052-445-3696
営業時間/9:00~17:00 定休日/土・日・祝