2025.12.10|障害年金

パーキンソン病で障害年金をもらう難しさ

複数の方からご相談をいただいています。パーキンソン病の方が思っているよりも多いのに驚いております。

パーキンソン病で障害年金を申請する際の難しさは、病名そのものではなく「日常生活への支障をどのように証明するか」にあります。特に初診日の特定、診断書の内容、薬の効き方の変動を正しく伝えることが大きなハードルです。

障害年金申請の難しさ
• 初診日の特定
障害年金は「初診日」が制度上の基準になります。最初に医療機関を受診した日が年金加入期間内であることを証明できないと、申請が認められません。カルテが古くて残っていない場合などは特に困難です。
• 診断書の内容
パーキンソン病は症状の波が大きく、薬の効果で「動ける時間」と「動けない時間」が変動します。診断書にこの実態が十分に反映されないと、審査で「生活に支障なし」と判断されてしまうことがあります。
• 日常生活動作の具体的な証明
障害年金は「病名」ではなく「生活や仕事への支障度」で判断されます。歩行困難、着替えや入浴に時間がかかる、転倒しやすい、食事や排泄に介助が必要などを具体的に示す必要があります。

• 薬の効果と症状の変動
「オン・オフ現象」や「ウェアリングオフ」により、時間帯によって動けるかどうかが変わります。これを正しく伝えないと、審査側に「まだ働ける」と誤解されることがあります。

• 等級認定の難しさ
• 1級:ほぼ寝たきり、常時介助が必要
• 2級:外出や食事・排泄に著しい制限
• 3級:厚生年金加入者のみ、労働に著しい制限
この等級の線引きが厳しく、軽度と判断されると不支給になるケースもあります。

まとめ
パーキンソン病で障害年金を受給するには、初診日の証明、診断書の精度、日常生活の具体的な支障の記録が最大の難関です。薬の効き方の変動を含め、生活の実態を正しく伝えることが不可欠です。専門の社会保険労務士に相談することで、診断書の依頼方法や病歴・就労状況申立書の作成をサポートしてもらえるため、受給成功率が高まります。

 

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