障害年金の手続きにおいて、最も大きなポイントの一つが「初診日」です。初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診察を受けた日を指します。単なる通院開始日ではなく、診断書やカルテに記録された「最初の受診日」が基準となります。この初診日がなぜ重要なのかを整理すると、障害年金制度の根幹に関わる要素であることが分かります。
まず、初診日は「保険加入要件」を判断する基準になります。障害年金は、初診日に国民年金や厚生年金に加入していたかどうかで受給資格が決まります。例えば、厚生年金加入中に初診日がある場合は障害厚生年金の対象となり、国民年金加入中であれば障害基礎年金のみとなります。つまり、同じ病気であっても初診日のタイミングによって受けられる年金の種類や金額が大きく変わるのです。
次に、初診日は「保険料納付要件」の判定にも直結します。障害年金を受けるためには、初診日の前日に一定期間の保険料納付があることが必要です。具体的には、初診日の前々月までに保険料を納めているか、免除を受けているかが審査されます。したがって、初診日がいつかによって、納付要件を満たすかどうかが左右されるのです。
さらに、初診日は「障害認定日」の起点にもなります。障害認定日は、初診日から1年6か月を経過した日、または症状が固定した日とされます。この認定日を基準に障害の程度が判断され、年金の支給が開始されます。つまり、初診日がずれると認定日もずれ、受給開始時期や障害等級の判定に影響を及ぼします。
実務上、初診日の証明は容易ではありません。カルテが廃棄されていたり、医療機関が閉院していたりする場合もあります。その際には「受診状況等証明書」や第三者証明を用いて初診日を立証する必要があります。ここで証明が不十分だと、障害年金の請求自体が認められないこともあるため、初診日の確認と証明は申請の最重要課題といえます。
まとめると、障害年金における初診日は
• どの年金制度が対象になるかを決める
• 保険料納付要件を満たすかを判定する
• 障害認定日の起点となる
という三つの大きな役割を担っています。申請にあたっては、まず初診日を正確に把握し、証明資料を整えることが成功の第一歩です。障害年金を検討する際には「初診日をどう証明するか」を最優先に考えることが、受給につながる最も重要なポイントなのです。
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