2025.10.28|障害年金

新型うつ病で障害年金を受給するには?実務の視点から解説

近年、若年層を中心に増加している「新型うつ病(非定型うつ病)」。従来のうつ病とは異なり、楽しいことには一時的に気分が改善する「気分反応性」や、過眠・過食などの症状が見られるのが特徴です。しかし、その診断や社会的理解が進んでいないため、障害年金の申請においても難しさがあります。

1. 診断名とICD-10コードの整理
新型うつ病は、ICD-10では「F32.8(その他のうつ病エピソード)」や「F33.8(反復性うつ病性障害、その他)」として診断されることが多く、診断書には「うつ病エピソード(非定型)」などと記載されるケースがあります。診断名が障害年金の審査に直接影響するわけではありませんが、症状の持続性・重症度・日常生活への支障が明確に記載されていることが重要です。

2. 初診日の特定と保険加入要件
障害年金の申請には「初診日」が極めて重要です。初診日が国民年金加入中か厚生年金加入中かによって、受給できる年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金)が異なります。また、初診日の時点で保険料納付要件を満たしているかも確認が必要です。

3. 日常生活能力の評価と第三者証明
新型うつ病は、外見上は元気に見えることもあり、周囲の理解が得られにくい傾向があります。そこで、診断書の「日常生活能力の判定」欄に加え、第三者(家族・支援者など)による「病状の客観的証明」が有効です。具体的には、就労困難・対人関係の支障・通院の継続困難などを具体的に記載した補足資料を添付すると、審査官の理解が深まります。

4. 書類作成のポイント
診断書・病歴就労状況等申立書・補足資料の整合性が重要です。特に申立書では、症状の変遷や日常生活の困難さを時系列で記述し、診断書との齟齬がないよう注意しましょう。Wordテンプレートを活用し、表形式で整理すると視認性が高まり、審査側の理解も得やすくなります。

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