2025.09.16|障害年金

障害年金と第三者行為災害の関係について

交通事故に遭われた方が障害年金の相談にいらっしゃいました。その時の説明した内容です。

交通事故などで障害を負ってしまった場合、加害者から損害賠償を受けることがありますよね。実はそのようなケースでは、障害年金が一時的に「支給停止」になることがあるのをご存じでしょうか?

これは「第三者行為災害」と呼ばれる制度が関係しています。簡単に言うと、事故などで他人からお金(損害賠償)を受け取った場合、その内容によっては障害年金と“かぶってしまう”部分があるため、年金が一時的に止まることがあるのです。
たとえば、事故で働けなくなった分の「休業補償」や、将来の収入が減ることへの「逸失利益」は、障害年金と同じように生活を支えるためのお金です。こうした部分は、年金と重複してしまうため、調整の対象になります。

では、どれくらい止まるのかというと、もらった賠償金の額を障害年金の月額で割って、支給停止の期間を計算します。たとえば、賠償金が240万円で、障害年金が月12万円なら、240万円 ÷ 12万円=20ヶ月間、年金が止まるということになります。
ただし、治療費や慰謝料などは対象外なので、すべての賠償金が調整されるわけではありません。重要なのは、賠償金の内訳をきちんと書類で示すこと。これがないと、年金機構が「全部が対象」と判断してしまうこともあるのです。

申請の際には、「事故状況届」や「確認書」などの書類を提出する必要があります。ちょっと面倒に感じるかもしれませんが、正しく手続きすれば、年金の支給もスムーズになります。

交通事故などで障害年金を申請する方は、ぜひこの制度を知っておいてください。知らないと損をすることもあるので、早めの確認と準備が大切です。

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