障害年金と傷病手当金は、同時に受け取れるとは限りません。特に同一傷病・同一期間に両制度の支給が重なる場合、金額によって「併給調整」が行われ、支給停止や差額支給となることがあります。本記事では、制度の仕組みと注意すべきポイントを実務的に整理します。
障害年金と傷病手当金は、制度の目的も支給条件も異なります。障害年金は、障害の状態が一定以上と認定された場合に支給される公的年金で、原則として長期的な生活保障を目的としています。一方、傷病手当金は健康保険制度に基づき、病気やケガで働けない期間に給与の代替として支給されるもので、最長1年6か月の期間限定です。
両制度は併給可能な場合もありますが、同一傷病・同一期間に支給が重なると「併給調整」が行われることがあります。特に障害厚生年金と傷病手当金の組み合わせでは、支給額の比較により差額支給や支給停止となるため、事前の確認が重要です。
障害年金と傷病手当金の制度比較表
制度概要比較
項目 | 障害年金 | 傷病手当金 |
制度の種類 | 公的年金制度(国民・厚生年金) | 健康保険制度 |
支給目的 | 障害による生活保障 | 就労不能時の所得補填 |
支給期間 | 原則長期 | 最長1年6か月 |
主な支給対象 | 障害認定を受けた被保険者 | 病気・ケガで働けない被保険者 |
調整の有無 | 組み合わせにより調整あり | 組み合わせにより調整あり |
併給調整の有無と条件
組み合わせ | 調整の有無 | 備考 |
障害基礎年金 + 傷病手当金 | ❌ 調整なし | 併給可能 |
障害厚生年金 + 傷病手当金 | ✅ 調整あり | 金額比較により差額支給または支給停止 |
別傷病による支給(期間が重ならない) | ❌ 調整なし | 傷病が異なる場合は調整対象外 |
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