先日、肺気腫の方から相談がありました。もちろん肺気腫でも障害年金の請求は可能です。
肺や呼吸器の「障害認定基準」は、次のようにされており、それぞれの等級によって支給額が決まります。
等級 | 障害の程度 |
---|---|
1級 | 動脈血ガス分析値および予測肺活量1秒率の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表の(オ)に該当するもの |
2級 | 動脈血ガス分析値および予測肺活量1秒率の検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表の(エ)又は(ウ)に該当するもの |
3級 | 動脈血ガス分析値および予測肺活量1秒率の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表の(ウ)又は(イ)に該当するもの |
肺気腫のために呼吸不全となっている場合は、動脈血ガス分析値、特に動脈血O2分圧と動脈血CO2分圧が異常となっており、そのために生体が正常な機能を営み得なくなった状態といえます。肺気腫で障害年金を請求(申請)するためには、動脈血O2分圧と動脈血CO2分圧の値を知る必要があります。
予測肺活量1秒率は異常値となっているが、動脈血O2分圧や動脈血CO2分圧は異常値となっていない場合もありますので注意が必要です。
検査項目 | 単位 | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 |
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動脈血O2分圧 | Torr | 70~61 | 60~56 | 55以下 |
動脈血CO2分圧 | Torr | 46~50 | 51~59 | 60以上 |
検査項目 | 単位 | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 |
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予測肺活量1秒率 | % | 40~31 | 30~21 | 20以下 |
区分 | 一般状態区分 |
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ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
肺気腫の方は必ず動脈血O2分圧と動脈血CO2分圧の検査を受けているはずなので、その数値を確認することから始めましょう。
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