社会的治癒とは何か電話で質問されました。電話でお答えするのは非常に難しかったです。
社会的治癒とは、いったん症状が軽快したあとに以前と同じ疾患が再び生じても、社会生活を行うのに問題なく過ごせていた期間が一定以上あれば、治癒したと見なし、再発した後の症状は別だとする考え方のことです。
この「治癒」は医学的な視点から治癒してるというものではなく、社会保険上の視点から判断されるものとなっています。また、治癒したとは認められない場合はその傷病は継続したものとみなされます。
社会的治癒だと判断されるには、病気などの治療を行う必要がない状態になったことを証明する必要があります。
医学的な治療を行わずに、安定した社会生活を送ることのできる状況下にいる場合でも、医療機関に通院しておらず、薬物治療もしていない状態が続いていることが証明できないと社会的治癒は適用されません。診断書や病歴就労状況申立書などの内容により判断されます。
また、予防的な医療のみ行われている場合、維持的なリハビリなど通院していたとしても社会的治癒が認められることがあるようです。(私はその経験がありませんが…)
社会的治癒が認められると初診時には保険料が未納であったが再発後は保険料が一定期間払われていた場合など障害年金の申請が可能になる場合があります。ただし、書類の整備が複雑になる可能性が高く、ご自身でやるよりは社会保険労務士などの専門家に相談してみることをおすすめします。
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