2024.06.25|障害年金

不服申し立てをすること

不服申し立て=審査請求

障害年金の請求(申請)した結果に納得がいかない場合、不服申し立て(審査請求・再審査請求)をすることができます。

障害年金を請求(申請)した結果、不支給の決定がなされたり、予想よりも違った等級に認定されてしまうことがあります。

障害年金の制度では、これらの結果に対して不服申立てができる制度があります。不服申立ては、初回は社会保険審査官に対して行います。これを「審査請求」といいます。

審査請求でも不服が解消されない場合は、社会保険審査会に対して不服申し立てを行うことができ、これを「再審査請求」といいます。

「社会保険審査官」または「社会保険審査会」のどちらかで不服が認められれば、日本年金機構による処分の変更が行われます。

大事なこと・・・不支給や却下になった理由は何か

審査請求は、障害年金の請求時に提出した書類による審査結果に対して不服を申し立てるものです。不支給や却下になった理由が分からなければ、審査請求をしても同じ結果になるかもしれません。どのように審査がされたのかを明らかにしたい場合は、認定調書の開示請求をする必要があります。

社会保険労務士に依頼すること

一度不支給となった決定を覆すことはとても困難です。当事者、家族、職場関係者からの意見を聞き、医師への紹介、カルテの開示等できる限りの手をつくしても、とても高いハードルとなります。

不服申立を行うつもりであれば、ぜひ障害年金を専門とする社会保険労務士にご相談ください。社会保険労務士に依頼するか否かは別として、自分で不服申立てを行うにしても、ある程度専門家の話を聞き、慎重に検討してください。

 

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