相当因果関係を問われる案件に当たっています。
障害年金における相当因果関係とは、「前の疾病やケガがなかったら、後の疾病は起こらなかったであろう」と認められる関係のことを指します。
障害年金の「初診日」を判断するときに「前の疾病やケガ」と「後の疾病」には相当因果関係があるかどうかに着目します。
相当因果関係があるとされた場合、「後の疾病」の初診日は、「後の疾病」について初めて受診をした日ではなく「前の疾病やケガ」について初めて受診した日が初診日になります。この場合、相当因果関係があるとされた「前の疾病やケガ」の初診日までさかのぼって証明する必要が生じます。
障害年金の初診日認定では、主治医が因果関係はあると診断書等に記載しても相当因果関係ありと判断しない場合が多々あります。相当因果関係が認められない場合、別傷病とされます。
障害年金の相当因果関係は、医学的な因果関係と比べ病名を限定した因果関係なのです。「相当」とは、(前の病気から後の病気になる)確率が相当に高い、後の病気の原因は前の病気があったからと考えるのが通常だといわれるようなレベルなのです。
よくあるのが糖尿病です。実は今回の事案もこれです。
糖尿病と、糖尿病性網膜症・糖尿病性腎症・糖尿病性壊疸(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症)は相当因果関係ありとされています。
その他多々ありますが省略します。自身では相当因果関係があるかどうか判断に迷うときもあります。そのような場合は、障害年金を申請しようとしている傷病と前の病気との間に相当因果関係があるかどうか、私たち社労士に相談してください。
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