障害年金を請求するには保険料納付要件という大事なものがあります。
障害年金には、初診日がある月の前々月までの一定期間、年金を納めていないと受給できないという条件があるのです。これは2種類あります。
2/3要件:初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、初診日の時点で、2/3の期間、保険料が納付、または免除されていることです。
直近1年要件:初診日の前々月までの1年間に保険料を滞納していないことが必要です。
これら2つとも実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除・猶予されていた期間、及び学生納付特例・若年者納付猶予の対象期間も、年金を納めていたものとして扱われます。
ただし、ここからが問題なのです。障害年金の申請をしようとして、初診日を過ぎてからの未納期間分の年金を後払いしたとしても、納付要件は満たしません。また、免除申請や納付猶予の申請も初診日を過ぎてから行うと納付要件には入らないのです。つまり、納付要件は、初診日の時点で満たしていなければなりません。
本日、この事案に遭遇しました。初診日以後に免除申請されていたのです。
残念です。
皆さんも気になる方はご確認ください。
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