2023.07.03|障害年金

自治体半数超が消費税を非課税と誤認

https://www.chunichi.co.jp/article/720908

中日新聞の一面の記事です。消費税はもともとすべて課税対象だと思っていました。

私も認識がありませんでした。

自治体が障害者総合支援法に基づいて社会福祉法人などに委託した相談支援事業について、本紙が中部六県の全百十四市を調査したところ、半数超の六十三市が委託料の消費税を誤って非課税としていることが分かった。事業者との契約書に非課税と明記した例もある。消費税分を納めていない事業者は納税を迫られる可能性があり、識者は政府の周知不足を問題視している
 障害者が一般的な生活や障害の悩みを相談できる障害者相談支援事業は二〇〇六年度から始まり、同法七七条に基づき全市町村に義務付けられている。市町村の多くは社福法人などの民間事業者に業務を委託しており、国税庁や厚生労働省によると、委託料は消費税の課税対象という。
 本紙が愛知、岐阜、三重、長野、福井、滋賀各県の全百十四市に文書などで回答を求めたところ、九割近くが民間に委託。六十三市が委託料を非課税としていた。県別では愛知が三十八市のうち八割以上の三十一市、岐阜が二十一市のうち十二市、三重が十四市のうち五市。長野は三市、福井と滋賀は各六市が非課税としていた。
 中部地方に限らず、全国でも対応はばらばらだ。本紙の取材では、埼玉県川越市や兵庫県川西市は課税対象とする一方、川崎市は事業者選定の実施要項に「非課税事業」と記している。
 非課税と誤認する自治体が多いのは、非課税対象となっている別の相談事業があり、これと同じ扱いをしているためだ。同法五一条などに基づき、福祉サービスを受けるための計画づくりなどを具体的に相談する事業は社会福祉事業の扱いとなり、消費税法の基本通達で非課税となっている。
 この非課税の相談事業を担っている民間事業者に、課税対象の相談支援事業も委託されており、本紙の調査では両方とも非課税と判断しているケースが多くみられた。自治体が契約書に非課税と記すケースも多く、非課税だと誤認した事業者は納税を不要と判断しているとみられる。
 しかし、本来は課税対象なので委託料に含まれる消費税分から、仕入れにかかる消費税分を除いた税額を申告して納税しなければならない場合がある。一般的には過去五年分をさかのぼって修正申告する。
 同法七七条に基づく相談支援事業について、国税庁は「法律で非課税と示されている社会福祉事業の取引に当てはまらず課税対象。原則的には自治体の契約内容は関係がなく、課税事業者であれば必要な修正申告をしてもらう」と説明。厚労省障害福祉課の担当者は「市町村などから問い合わせがあるので迷いはあると思う」としつつ、「網羅的には状況を把握していない」と述べた。

 

 

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