2023.07.04|障害年金

今回もありました。「カルテがありません!初診日の証明ができません」

今やっている事案でも、初診日を証明する病院のカルテがないようです。
ちょうど紙のカルテの頃でもう電子化されたとのことで何とか探してもらえないかお願いしました。

医療機関におけるカルテ保存期間は5年間と定められています。そのため、障害年金の請求にあたり必要となるカルテが、5年以上経過のために破棄されてしまっていて、初診日の証明ができないことがあります。
今回は地元の町医者(失礼!)だったので初診が7年前だけど残っていると思っていました。甘かったです。

このような場合、初診日の証明については、次のような方法をとります。

まずは、カルテ以外の記録(病院の入院や受付の記録など)が病院に残っている可能性を探ります。電子化されていればパソコンにデータが残っている可能性があります。

 次に、請求者ご本人の持っている記録(母子手帳、療育手帳、お薬手帳、領収書、診察券、健保組合等の給付記録など)が有る場合には、「受診状況等証明書が添付出来ない申立書」を作成し、参考資料として添付することで、初診日確認を申し立てるようにできます。

 さらに、参考資料として第三者証明を活用することもできます。これは原則として複数名(2名以上)の証明が必要とされますが、医療従事者であれば1名でもよいとされています。この証明では医療機関を受診した時期、経緯、具体的な内容が記載できることがポイントとなります。また誰に証明してもらうのかについては、民法上の三親等以内の親族は認められません。これで認められたことも実際にあります。

しかし、いちばんはカルテが残っていることです。病気が長引いている方は事前に初診日の証明をとっておくことも必要かもしれません。

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