問い合わせがありました。
失業保険をもらっているが障害年金を請求できるか?
障害年金と失業保険(雇用保険の基本手当)は、重複して受給可能です。どちらかが減額や支給停止されることもない為、両方の支給額を合算して受給することとなります。
(ちなみに、失業保険を受給することによって影響がでる年金は「老齢年金」です。)
しかし、実際にはこれから障害年金の申請を考える方は、働ける状態にない方が多いですよね。
失業保険は働く意思(求職の申し込み)をしないともらえませんので
矛盾になってしまいます。
また、障害年金をもらおうとしている方は、失業保険側での受給期間の延長手続きを行われる方が多いのが実情です。何故なら、先ほど言ったように失業保険は、働く意思と能力がある場合に受給できるものだからです。
受給期間の延長は最大3年できます。
ここらあたりの兼ね合いが非常に難しいです。
例えば、障害年金の方では「全く働けそうにありません」と主治医に伝えて診断書を作成してもらい、年金をもらって
失業手当の方では「働くのに何の問題もありません」と言うことができるでしょうか?
やはり一概に両方もらっても大丈夫と言えないと思います。
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