精神の病気を患っている方は家族から病院へ行くことを勧められたのでイヤイヤ通院しましたが、やはり医師とのコミュニケーションがうまく取れずに1日だけの受診でそれ以降行かなくなりました。
よく聞くお話しですが・・・
この1日だけ通院した日でも初診日となります。「診日とは、 障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいますが、「何日以上通院」という条件がある訳ではないので、1日だけの通院であっても「初診日」と扱います。
ただし、受診をしたが診察をせずにほかの病院を紹介されたなど、診療をされなかったということが証明されるのであれば次の医療機関の診断日が初診日として認められる場合があります。
「初診日」ひとつだけでも障害年金の書類は難しいことがあります。
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