外国籍の方からの相談がありました。外国籍の方でも要件に当てはまれば、障害年金の受給資格があります。
一番心配なのはやはり保険料納付要件です。国民年金加入中に初診日があり、被保険者期間の3分の2以上納付している、または直近の1年間に保険料が納付されている方でないといけません。厚生年金に入ってればまずは大丈夫でしょう。
かつては、昭和56年3月31日まで日本の国民年金制度は、外国人を適用除外としていました。なお、厚生年金保険については、従来から外国人であっても加入することはできました。
昭和57年に難民の地位に関する条約(難民条約)が批准される以前には、国民年金法に国籍要件があっためです。
したがって、昭和56年12月31日以前に初診日のある外国人の方は、障害年金の受給対象とはなりません。(初診日当時が厚生年金保険に加入している場合は除きます。)
海外からの労働者が増えているので少しでも知っていただきたいと思います。
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