中日新聞に遺族年金の記事が載っていました。専門家でないと難しいかな?
~https://www.tokyo-np.co.jp/amp/article/203977~
遺族年金は、老後に受け取る「老齢年金」、障害状態にある人に支給される「障害年金」と並ぶ公的年金の一つ。一家の働き手などが亡くなった時、残された家族が生活困難に陥らないように給付される所得保障の仕組みだ。
遺族年金の種類は、十八歳未満(厳密には十八歳になる年度末まで)の子どもがいる配偶者か、十八歳未満の子どもに支給される「遺族基礎年金」、配偶者や子どものほか父母、孫、祖父母も対象となる「遺族厚生年金」など。基本的には、亡くなった人が会社員や公務員など厚生年金加入者(第二号被保険者)なら遺族基礎と遺族厚生、国民年金のみに加入する自営業者(第一号被保険者)や主婦・主夫(第三号被保険者)なら遺族基礎が支給される。死亡時に厚生年金に加入していなくても過去に加入していれば、一定の条件を満たすことで遺族厚生を受けられる場合もある。
厚生労働省の二〇二〇年の遺族年金受給者実態調査によると、遺族年金を受給している五百四十三万人のうち女性が98・1%を占め、性別に極端な偏りがある。要因はさまざまだが、遺族年金のルールそのものに明確な「男女差」が付けられていることも大きい。
横浜市に住む会社員の男性(51)は六年前、専業主婦の妻を五十二歳で亡くした。四十代後半で直腸がんが見つかり、肺などに転移。近くに身寄りがない中、男性は仕事を休んで妻を看病し、四年以上の闘病生活を支えた。「妻のために全力投球だった」。職場結婚だった妻は、以前会社員として厚生年金の加入期間があるなど、遺族厚生の要件を満たしていた。だが、男性に遺族厚生は支給されなかった。理由は、男性の「年齢」だ。
遺族年金は亡くなった人だけでなく、受け取る遺族の側も一定の要件を満たす必要がある。遺族厚生では遺族が夫の場合、妻の死亡時に五十五歳以上でなければ支給されない。男性は妻が亡くなった当時、四十六歳だった。
逆に、遺族が妻の場合は年齢制限がない。夫の死亡時、妻が三十歳未満で子どもがいなければ、五年間しか受けられない有期年金となるが、それ以外は再婚などをしない限り、生涯にわたって支給が続く。
一方、遺族厚生は要件を満たす配偶者がいなければ子ども、さらには父母、孫、祖父母の順に受給できるかどうかを見る。男性には長男と長女がおり、妻の死亡時に長女が十七歳だったため、十八歳になる年度末までの一年半ほどの間、長女が遺族厚生を受けられた。もう一つの遺族基礎は子どもがいる配偶者なら男女差はなく、長女が十八歳になる年度末まで男性に支給された。
遺族基礎と遺族厚生を合わせると月額で約九万五千円。受給期間は長くなかったが、仕事を休んで収入が減り、医療費などの出費で経済的に余裕がない中、年金の支給は「娘にとっても大きな励みになったと思う」と振り返る。
男性自身、妻を亡くすまで遺族年金のことをほとんど知らなかった。「自分が亡くなった時に妻が受け取るものかな、というぐらいの認識だった」。ただ、共働きの若い世代が増えている中、今の仕組みには「男女は平等のはずなのに」と疑問を感じている。「昔は専業主婦世帯が当たり前だったけど、今は違う。時代に合わせて変えていってほしい」
遺族年金は、遺族が夫の場合に五十五歳以上の年齢制限があるほか、遺族が妻の場合に限って支給される加算もあり、同じ所得水準の夫婦であっても、受け取れる年金額に大きな差が生じる。
同い年の共働き夫婦のどちらかが亡くなった場合、遺族年金の支給額は夫と妻でどれほど違うのか。ともに正社員で月給の平均が三十万円、十八歳未満の子どもが一人いる夫婦を想定し、四十歳の時に夫か妻が亡くなった時に受け取れる年金額を試算した。
十八歳未満の子どもがいるため、遺族基礎年金に関しては亡くなるのが夫でも妻でも条件は変わらない。年金額は二〇二二年度の場合、遺族基礎は年七十七万七千八百円を基本に、子ども一人につき二十二万三千八百円(三人目以降は七万四千六百円)が加算。試算では子どもが一人なので、子どもが十八歳になる年度末まで約百万円(月約八万円)が配偶者に支給される。
夫婦で違いが大きく出るのが遺族厚生年金だ。まず、妻が亡くなって夫が遺族となった場合、夫は「五十五歳以上」の要件を満たさず、子どもが受けることになる。遺族厚生の年金額は、亡くなった人の老齢厚生年金の「報酬比例部分」の四分の三。亡くなった人の厚生年金加入期間が三百カ月未満の場合、三百カ月と見なして年金額を計算できるルールがあるため、これを適用すると年間で約三十七万円(月約三万円)。子どもが十八歳になる年度末で支給が止まる。
一方、夫が亡くなって妻が遺族になると、夫のような年齢制限はないため、妻に対して同額の遺族厚生が支給。子どもが十八歳になってからも、終身で受けられる。さらに、子どもが十八歳になって遺族基礎が支給されなくなった後は、年五十八万三千四百円(月約五万円)の「中高齢寡婦加算」が遺族厚生に上乗せされ、妻が六十五歳になるまで続く。
ただ、再婚すれば遺族年金の支給が止まる。また、老後に受け始める自身の老齢厚生年金が遺族厚生に比べて高ければ、遺族厚生は支給されなくなる。
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