先日から続けて初診日に問題がある方が相談に来られました。 本当の初診日では請求ができない。保険料が未納だからです。認定日請求するために初診日を改ざんして請求できるか?という相談でした。できませんね。
あとは、本当の初診日は国民年金だけれど、その後に厚生年金に加入したので、厚生年金加入中の初診日で請求したい。などという相談があることがあります。これもダメです。私なら少し難しいですが「社会的治癒」という方法を考えます。それくらいしか考えられません。
まずは、改ざんなどしなくてもいいように、保険料は未納のないように気を付けましょう。
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